マイナンバーカードの健康保険証利用について

当院では令和5年8月よりマイナンバーカードの健康保険証利用を開始しています。
・公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。
・患者様が同意すれば、医療機関が過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、より質の高い医療を提供することができます。
・当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)です。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。どうぞご利用下さい。
初診
4点(マイナンバーカードを利用しない場合)/2点(マイナンバーカードを利用した場合)
詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
マイナンバーカード
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